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FX取引で利益を出した場合には、確定申告を行うことが義務付けられています。ただし、「利益が20万円以上ある場合」となっているので、賢く経費扱いをすることで、課税対象額を抑えることも可能です。
FXの確定申告対象者とは?
FXの確定申告対象者とは、どういった人たちなのでしょうか。基本的には年収が2000万円未満で、給与所得以外に収入のない人は、確定申告の必要はありません。そこで問題になるのが“FXで得た利益はどうなるのか”、という点です。FXで得た利益は「雑所得」にあたるものですから、年間20万円に満たなければ確定申告を行う必要はありません。FXで年間20万円を超える利益を出した人は、雑所得が20万円以上あるということになり、年収2000万円未満の給与所得者であっても、確定申告の必要性が出てきます。なお、年収が2000万円以上ある人は、「雑所得」の額に関わらず、確定申告の必要がありますので注意して下さい。
FXの確定申告の詳細について
FXの確定申告の詳細については、次の通りとなります。まず対象になる「雑所得」ですが、これには【為替変動による差益】と【スワップ金利による利益】の両方が含まれます。この2つの利益の合計と所得金額を合わせたものが、課税対象額となるのです。
FXで得た「雑所得」に課せられる税金は、儲けが大きくなるにつれて課税率も上がる、という仕組みになっています。課税所得が200万円以下だと所得税と住民税を合わせて15%、200万円以上300万円以下だと20%が課税される、という具合になってきます。「FXで大きく稼ぎたい」と思う気持ちはやまやまでしょうが、稼げば稼ぐほど税金として持っていかれる額も大きくなる、という仕組みになっているので、この点を注意して覚えておきましょう。
FXの確定申告における節税対策
FXの確定申告で節税対策を行いましょう。前述の通り、FXで年間で20万円以上の利益を出した場合、年収2000万円以下の人であっても確定申告をして税金を納めなければなりませんでした。そこで、必要経費を申請することで「利益を20万円未満にする」ように工夫してみましょう。経費にあたるものとすれば、例えば、売買取引手数料や振込み手数料、パソコンを買った金額の一部、電気代の一部、取引を行うために参考とした書籍や新聞類の費用、通信費、またはセミナーなどを受けたのであればその受講料などです。全部が認められるかどうかは別としても、考えうるすべてのものを出来るだけ挙げて、税務署に持参しょう。“FXに必要な経費である”と認められれば、節税対策になるかも知れませんから、領収証などはこまめに保管しておきましょう。
-セミナーの代金
-筆記用具代
-通信費、プロバイダー費用の一部
などが認められるようです。
ただ、全額が認められるわけではありません
主婦の方は、FXでの利益が一定額を超えてしまうと、ご主人の扶養控除対象者にならなくなってしまいます。そうなると、ご主人の給料から扶養控除分の税金が引かれることになります
